○高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例

(昭和60年10月28日条例第14号)

 

改正 昭和61年6月25日条例第26号   平成15年6月24日条例第20号

 

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、高千穂町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用料については、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、コミュニティセンターの使用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正な行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附則

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

 附則(昭和61年条例第26号)

この条例は公布の日から施行する。

 附則(平成15年条例第20号)

この条例は公布の日から施行する。


 

別表第1(第2条関係)

 

 

 

 

 

 

 

備考 複数の部屋を使用する場合は、それぞれの使用区分に規定する使用料の合計額とする。

 

別表第2(第2条関係)

 

 

 

 

 

 

 

備考

1 この表は、コミュニティセンター内の展示物又は資料を観覧する者に適用する。

2 団体とは、1回の利用につき20人以上の場合をいう。

3 土曜日は、小中学生及び学生証持参の高校生は無料とする。

4 「身体障害者手帳」「療育手帳」の所持者及びその介護者は半額とする。