○高千穂町文化財保護条例施行規則
(平成14年10月30日教委規則第7条)
(趣旨)
第1条 この規則は高千穂町文化財保護条例(昭和40年条例23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文化財の認定)
第2条 条例第6条第2項に規定する同意については、様式第1号により行うものとする。
2 同条第3項に規定する認定については、様式第2号により行うものとする。
3 同条第6項に規定する指定については、様式第3号により行うものとする。
(文化財の解除)
第3条 条例第7条第1項に規定する文化財の解除については、様式第4号により行うものとする。
(管理義務及び管理責任者)
第4条 条例第8条第2項に規定する文化財の管理責任者及び選任及び解任については、様式第5号により行うものとする。
2 条例第8条第3項に規定する管理団体の指定については、様式第6号により行うものとする。
(所有者の変更)
第5条 条例第9条第1項に規定する所有者並びに保持者等の変更については、様式第7号により行うものとする。
(滅失、毀損等)
第6条 条例第10条に規定する文化財の滅失等の届出については、様式第8号により行うものとする。
(所在の変更)
第7条 条例第11条に規定する文化財の所在の変更については、様式第9号により行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 条例第12条第1項に規定する補助金の交付については、高千穂町補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるところによる。
(現状変更許可申請)
第9条 条例第13条に規定する文化財の現状変更については、様式第10号により行うものとする。
(修理の届出)
第10条 条例第14条に規定する文化財修理の届出については、様式第11号により行うものとする。
(台帳)
第11条 教育委員会に、高千穂町指定文化財台帳を備えるものとする。
2 前項に掲げる台帳には、次に掲げる事項を記載し又は添付するものとする。
(1)町指定文化財の種別、名称及び員数
(2)指定書の記号番号及び指定年月日
(3)管理者等又は、保持者の住所、氏名又は名称
(4)指定文化財の所在地(見取図)
(5)創造又は創始及び沿革
(6)指定理由
(7)指定後の経過
(8)写真等、その他参考事項
(国、県の規定の準用)
第12条 条例及びこの規定に定めるもののほか、文化財の保護については、国及び県の例によるものとする。
附則
この規定は、交付の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
年 月 日
同 意 書
高千穂町教育委員会 様
住所
氏名
私の所有(占有・保持)する下記の文化財を、貴委員会が高千穂町指定
に指定されることに同意します。
記
名称及び員数
所 在 地
様式第2号(第2条関係)
第 号
高千穂町指定無形文化財保持者認定書
年 月 日生
代表者氏名
住所
保持する無形民俗文化財の名称
下記の者を高千穂町文化財保護条例第6条第3項の規定に基づき、町指定文化財の保持者として認定する。
年 月 日
高千穂町教育委員会 印
※ 記載事項に変更が生じた場合には、この認定書を添えて町教育委員会に届けるものとする。
様式第3号(第2条関係)
第 号
高千穂町指定文化財認定書
第 号
種類
名称
員数
上記を高千穂町文化財保護条例第6条第6項の規定に基づき、町指定
に指定する。
年 月 日
高千穂町教育委員会 印
※ 記載事項に変更を生じた場合には、この指定書を添えて町教育委員会に届けるものとする。
※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第4条(第3条関係)
町指定文化財指定(保持認定)解除通知書
年 月 日
様
高千穂町教育委員会 印
下記の町指定文化財については、高千穂町文化財保護条例第7条第3項の規定により、その指定(保持者の認定)を解除したので通知します。
記

様式第5号(第4条関係)

※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第6条(第4条関係)
※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第7号 (第5条関係)

※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第8号(第6条関係)
※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第9号(第7条関係)
※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第10号(第9条関係)

※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。
様式第11号(第10条関係)
※ 種類については、有形文化財、無形文化財、民俗資料、記念物(史跡、名勝、天然記念物)とする。